相続登記が義務化
[24/04/03]
提供元:共同通信PRワイヤー
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遺言執行士 NEWS RELEASE
2024年4月3日
一般社団法人日本遺言執行士協会
相続登記が義務化
令和6年4月1日から不動産登記法の改正により相続登記の申請が義務とされた。
これにより、『相続によって不動産を取得した人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない』とされ、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料対象となる(法務省HPより)。
一般社団法人日本遺言執行士協会(東京都千代田区、代表理事石田泉)は、相続人が相続により取得した不動産の場所がはっきりしない場合や、相続人間で遺産分割協議が調わないまま、過料の対象となってしまうことを避けるため、『現在の不動産の所有者』に遺言書の作成を勧めている。
また、同協会は、「遺言アプリ」を一般に無料提供することにより、多くの人がより簡単に遺言書の作成ができるよう取り組んでいる。
「遺言アプリ」は、誰でも使える遺言書原稿作成のためのアプリで、仮名(匿名)・架空の財産を入力して利用できるため、『個人情報漏洩の心配がないことを特徴』とし、更にアプリの中に登録した遺言執行者を選択して、無料で質問や相談ができるシステム。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202404028925-O1-tR3R5LhA】 遺言アプリ
資料請求は下記へ
〒102-0081 東京都千代田区四番町4番8 野村ビル4階
一般社団法人日本遺言執行士協会 事務局
電話 03-6264-5005 info@igon.co.jp
2024年4月3日
一般社団法人日本遺言執行士協会
相続登記が義務化
令和6年4月1日から不動産登記法の改正により相続登記の申請が義務とされた。
これにより、『相続によって不動産を取得した人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない』とされ、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料対象となる(法務省HPより)。
一般社団法人日本遺言執行士協会(東京都千代田区、代表理事石田泉)は、相続人が相続により取得した不動産の場所がはっきりしない場合や、相続人間で遺産分割協議が調わないまま、過料の対象となってしまうことを避けるため、『現在の不動産の所有者』に遺言書の作成を勧めている。
また、同協会は、「遺言アプリ」を一般に無料提供することにより、多くの人がより簡単に遺言書の作成ができるよう取り組んでいる。
「遺言アプリ」は、誰でも使える遺言書原稿作成のためのアプリで、仮名(匿名)・架空の財産を入力して利用できるため、『個人情報漏洩の心配がないことを特徴』とし、更にアプリの中に登録した遺言執行者を選択して、無料で質問や相談ができるシステム。
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