東北地方太平洋沖地震の被災地域のお客さまに対する保険契約の失効に関する特別措置について
[11/03/28]
提供元:PRTIMES
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プルデンシャル生命保険株式会社(代表取締役社長兼最高経営責任者ジョン・ハンラハン)は、今回の震災により災害救助法が適用された地域※1にお住まいのお客さまの契約※2について、最長2011年9月30日まで契約を失効させない特別措置を開始します。
今回の特別措置により、保険料の未納による保険契約の失効のみならず、契約者貸付を受けられているご契約や保険料の自動振替貸付がすでに適用になっているご契約で、利息のお支払いや元本返済のお手続きができないことによる失効(いわゆるオーバーローン失効)も同様に猶予いたします。
なお、10月1日以降も契約の継続を希望される場合は、猶予期間に応じて保険料等をお支払いいただく必要があります。
生命保険契約が失効すると、万一の際に保険金をお支払いできないだけでなく、契約を復活されたい場合でも、その時点の健康状態によっては復活がかないません。被災地域のお客さまが大変困難な状況下にいらっしゃることに鑑み、契約を失効させることなく継続させ、万一の際に保険金をお支払いするために今回の特別措置を決定しました。
※1 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の適用地域。但し、東京都など一部地域を除く。
※2 2011年3月11日時点で有効に継続されているもの
今回の特別措置により、保険料の未納による保険契約の失効のみならず、契約者貸付を受けられているご契約や保険料の自動振替貸付がすでに適用になっているご契約で、利息のお支払いや元本返済のお手続きができないことによる失効(いわゆるオーバーローン失効)も同様に猶予いたします。
なお、10月1日以降も契約の継続を希望される場合は、猶予期間に応じて保険料等をお支払いいただく必要があります。
生命保険契約が失効すると、万一の際に保険金をお支払いできないだけでなく、契約を復活されたい場合でも、その時点の健康状態によっては復活がかないません。被災地域のお客さまが大変困難な状況下にいらっしゃることに鑑み、契約を失効させることなく継続させ、万一の際に保険金をお支払いするために今回の特別措置を決定しました。
※1 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の適用地域。但し、東京都など一部地域を除く。
※2 2011年3月11日時点で有効に継続されているもの