当社取締役からの報告と当社見解
[15/03/25]
提供元:PRTIMES
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〜証券取引等監視委員会による課徴金納付命令勧告審判にあたって〜
平成27年3月24日
各 位
会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
代表者名 代表執行役社長 重田 衞
(コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 執行役財務総務担当 庄司 友彦
(TEL.04-7131-0181)
当社取締役からの報告と当社見解
〜証券取引等監視委員会による課徴金納付命令勧告審判にあたって〜
平成25年11月1日付で証券取引等監視委員会(以下「監視委」)が公表しておりました、当社取締役であり、当社子会社の株式会社ウェッジホールディングス(以下「ウェッジ社」)の元取締役である個人に対する課徴金納付命令勧告(「以下「本件勧告」」)につきましては、 本件勧告が公表されてから、実に5回の審判期日延期を経て、1年4ヶ月が経過した平成27年3月16日にようやく第一回目の審判期日がありました。
本件勧告は個人に対するものであり、当社ならびにウェッジ社など当社グループ各社は対象となっておらず、経済的な影響を及ぼすものでは一切ございませんが、この度、当該個人から報告がありましたので改めてお知らせいたします。
当該個人からは、既に課徴金勧告を受けること自体心外であり審判ないし裁判において事実無根であることを証明する旨のコメントを受けておりましたが、加えて、これまでご支持ご支援いただいている皆様に対しましては、事業家として本業に邁進し、実績でお返ししていきたい旨のコメントがありました。(当該個人からは動画が寄せられておりますので、詳細につきましては次のURLの動画をご参照ください。)
https://www.youtube.com/watch?v=kxOYd2Me-vk&feature=youtu.be
この間、当社とウェッジ社は合同にて当該取引について検討・調査を行って参りました。結論として、偽計として勧告された開示はいずれも適切なものであり、市場を欺いたという「偽計」には毛頭当たらないものであることを確認しております。これまで本件勧告の論拠は全く明らかにされず、この度、1年半近い、異常な空白期間を経て、審判のわずか6日前、今月3月10日にいたって、ようやく監視委から書面が提出され、その論旨が明らかにされたとのことです。依然として監視委の主張は整理されておらず、その論拠は判然としない点がありますが、要約すると以下のように理解されます。
平成22年3月4日の転換社債引受の開示、ならびに平成22年3月9日の業績予想修正の開示につき、ウェッジ社は当該転換社債から利息収入を得られること、ならびに将来発行会社が間接保有するZeavola Hotelを傘下に収めることができることを発表したが、
1. 当該社債発行会社等の財務状況から、社債の償還や利息収入を受け取れない「おそれがあった」こと
2. ウェッジ社がZeavola Hotelを獲得できない「おそれがあった」こと
などから、上記開示が偽計に該当すると主張していると理解されます。
しかしながら、当社は上記につき明確に事実に反すると確信しております。
1. 当該社債からウェッジ社は利息を計上し、その額は合計6400万円となっております。
2. 既に皆様に何度もお知らせしておりますが、Zeavola Hotelは予定通り当社ならびにウェッジ社の持分法適用会社となっております。
3. この5年間でウェッジ社が社債利息等やZeavola Hotelを取得することにより獲得しました利益は、合計3億1954万0566円を超えております。
以上の事実から、「利息収入ならびにZeavola Hotel獲得」という開示が「実現」したことは明らかです。「実現」したものが虚偽であろうはずもありません。監視委は本件勧告を、上記開示から3年半後に行いました。1年半の放置を経て、今日に至っては5年も経過しております。上記1.2.3.が虚偽であれば、「ウェッジ社が利息収入を得たり、Zeavola Hotelを傘下に収めた事実はなく、虚偽である」と主張できるはずです。しかしながら、このような主張をすることができず、「実現しないおそれがあった」という驚くほど脆弱な論拠を振りかざしております。この脆弱な主張を監視委がしているのはなぜでしょうか。それは、実は彼らが虚偽であるとする点は、「実現」してしまったからに他なりません。
5年もの月日が経っていて、現に実現した事実について、「実現しない」ではなく「実現しないおそれがあった」という脆弱な論法で、史上空前の金額に上る課徴金を勧告するという監視委の姿勢は、権力の濫用としか言いようもありません。
当社は以前より、監視委は事実誤認をしており、また今回の案件は5年近く前に行われた当社への大掛かりな強制調査が「空振り」に終わったことへの腹いせであると確信しております。この度明らかになった、苦し紛れの監視委の主張はそれを裏付けているものと言えます。同勧告は「勧告するために勧告されたもの」であって、事実に基づかない「虚偽」に基づいております。
当社は佐渡委員長に率いられた現在の監視委が、本来証券市場の黒子であるべき自らの姿を忘れ、暴走している事実を非難いたします。また日本の証券取引市場の正常化のため、監視委に対して毅然とした対応を続けて参りますことを、皆様にお誓い申し上げます。
(当社の見解につきましては、本件勧告が発せられました当時、既に公表いたしました当社代表執行役最高経営責任者此下竜矢による動画での解説がございますのでこちらをご参照ください。)
http://www.wedge-hd.com/IR/irnews/2013/i20131104.html
Zeavola Hotelはウェッジ社の獲得後も順調に成長し、昨年には世界的なHotel賞を数々受賞するに至っております。上記の通り、この5年間でのウェッジ社が、社債利息等やZeavola Hotelを取得することにより獲得しました利益は合計3億1954万0566円を超えております。従いまして、開示を行いました取引は当社及びウェッジ社の価値向上に大いに貢献しており、当社一堂、心から誇りに感じております。
これまでご支援いただいている皆様におかれましては、長期に亘り多大なるご心配をおかけしており心よりお詫び申し上げます。当社といたしましては、今後も全社一丸となってグループ全事業の業績の伸長、及び、企業価値の向上に努めて参りますので、本件につきましても何卒ご理解賜ります様よろしくお願い申し上げます。
以上
平成27年3月24日
各 位
会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
代表者名 代表執行役社長 重田 衞
(コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 執行役財務総務担当 庄司 友彦
(TEL.04-7131-0181)
当社取締役からの報告と当社見解
〜証券取引等監視委員会による課徴金納付命令勧告審判にあたって〜
平成25年11月1日付で証券取引等監視委員会(以下「監視委」)が公表しておりました、当社取締役であり、当社子会社の株式会社ウェッジホールディングス(以下「ウェッジ社」)の元取締役である個人に対する課徴金納付命令勧告(「以下「本件勧告」」)につきましては、 本件勧告が公表されてから、実に5回の審判期日延期を経て、1年4ヶ月が経過した平成27年3月16日にようやく第一回目の審判期日がありました。
本件勧告は個人に対するものであり、当社ならびにウェッジ社など当社グループ各社は対象となっておらず、経済的な影響を及ぼすものでは一切ございませんが、この度、当該個人から報告がありましたので改めてお知らせいたします。
当該個人からは、既に課徴金勧告を受けること自体心外であり審判ないし裁判において事実無根であることを証明する旨のコメントを受けておりましたが、加えて、これまでご支持ご支援いただいている皆様に対しましては、事業家として本業に邁進し、実績でお返ししていきたい旨のコメントがありました。(当該個人からは動画が寄せられておりますので、詳細につきましては次のURLの動画をご参照ください。)
https://www.youtube.com/watch?v=kxOYd2Me-vk&feature=youtu.be
この間、当社とウェッジ社は合同にて当該取引について検討・調査を行って参りました。結論として、偽計として勧告された開示はいずれも適切なものであり、市場を欺いたという「偽計」には毛頭当たらないものであることを確認しております。これまで本件勧告の論拠は全く明らかにされず、この度、1年半近い、異常な空白期間を経て、審判のわずか6日前、今月3月10日にいたって、ようやく監視委から書面が提出され、その論旨が明らかにされたとのことです。依然として監視委の主張は整理されておらず、その論拠は判然としない点がありますが、要約すると以下のように理解されます。
平成22年3月4日の転換社債引受の開示、ならびに平成22年3月9日の業績予想修正の開示につき、ウェッジ社は当該転換社債から利息収入を得られること、ならびに将来発行会社が間接保有するZeavola Hotelを傘下に収めることができることを発表したが、
1. 当該社債発行会社等の財務状況から、社債の償還や利息収入を受け取れない「おそれがあった」こと
2. ウェッジ社がZeavola Hotelを獲得できない「おそれがあった」こと
などから、上記開示が偽計に該当すると主張していると理解されます。
しかしながら、当社は上記につき明確に事実に反すると確信しております。
1. 当該社債からウェッジ社は利息を計上し、その額は合計6400万円となっております。
2. 既に皆様に何度もお知らせしておりますが、Zeavola Hotelは予定通り当社ならびにウェッジ社の持分法適用会社となっております。
3. この5年間でウェッジ社が社債利息等やZeavola Hotelを取得することにより獲得しました利益は、合計3億1954万0566円を超えております。
以上の事実から、「利息収入ならびにZeavola Hotel獲得」という開示が「実現」したことは明らかです。「実現」したものが虚偽であろうはずもありません。監視委は本件勧告を、上記開示から3年半後に行いました。1年半の放置を経て、今日に至っては5年も経過しております。上記1.2.3.が虚偽であれば、「ウェッジ社が利息収入を得たり、Zeavola Hotelを傘下に収めた事実はなく、虚偽である」と主張できるはずです。しかしながら、このような主張をすることができず、「実現しないおそれがあった」という驚くほど脆弱な論拠を振りかざしております。この脆弱な主張を監視委がしているのはなぜでしょうか。それは、実は彼らが虚偽であるとする点は、「実現」してしまったからに他なりません。
5年もの月日が経っていて、現に実現した事実について、「実現しない」ではなく「実現しないおそれがあった」という脆弱な論法で、史上空前の金額に上る課徴金を勧告するという監視委の姿勢は、権力の濫用としか言いようもありません。
当社は以前より、監視委は事実誤認をしており、また今回の案件は5年近く前に行われた当社への大掛かりな強制調査が「空振り」に終わったことへの腹いせであると確信しております。この度明らかになった、苦し紛れの監視委の主張はそれを裏付けているものと言えます。同勧告は「勧告するために勧告されたもの」であって、事実に基づかない「虚偽」に基づいております。
当社は佐渡委員長に率いられた現在の監視委が、本来証券市場の黒子であるべき自らの姿を忘れ、暴走している事実を非難いたします。また日本の証券取引市場の正常化のため、監視委に対して毅然とした対応を続けて参りますことを、皆様にお誓い申し上げます。
(当社の見解につきましては、本件勧告が発せられました当時、既に公表いたしました当社代表執行役最高経営責任者此下竜矢による動画での解説がございますのでこちらをご参照ください。)
http://www.wedge-hd.com/IR/irnews/2013/i20131104.html
Zeavola Hotelはウェッジ社の獲得後も順調に成長し、昨年には世界的なHotel賞を数々受賞するに至っております。上記の通り、この5年間でのウェッジ社が、社債利息等やZeavola Hotelを取得することにより獲得しました利益は合計3億1954万0566円を超えております。従いまして、開示を行いました取引は当社及びウェッジ社の価値向上に大いに貢献しており、当社一堂、心から誇りに感じております。
これまでご支援いただいている皆様におかれましては、長期に亘り多大なるご心配をおかけしており心よりお詫び申し上げます。当社といたしましては、今後も全社一丸となってグループ全事業の業績の伸長、及び、企業価値の向上に努めて参りますので、本件につきましても何卒ご理解賜ります様よろしくお願い申し上げます。
以上