ワークス、働き方改革関連法に関する大手企業の対応状況調査を実施
[18/08/29]
提供元:PRTIMES
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労働時間の客観的把握や年次有給休暇の取得義務化、企業を襲う新たな労務リスクの脅威
株式会社ワークスアプリケーションズ(本社:東京都港区、代表取締役最高経営責任者:牧野正幸、以下 ワークス)は、働き方改革関連法の成立に伴い、大手企業における対応状況調査を実施いたしましたのでお知らせします。
2019年4月より施行する働き方改革関連法。企業を襲う新たな労務リスクの脅威
2018年6月29日に参院本議会で「働き方改革関連法」[1]が可決・成立しました。働き手に対し、そのニーズに即した公正で多様な働き方を実現し、生産性や労働意欲の向上を図ることが目的とされています。一方で企業にとっては、労働時間上限規制、年次有給休暇の付与義務、長時間労働者に対する面談実施義務など、罰則付き規制が増えることで罰則適用の増加や罰金額の高騰化というリスクが懸念されます。そのため、同法が施行される2019年4月から2024年4月にかけて、企業には同法に伴う制度変更やシステム変更等において早急な対応が求められます。
<企業における働き方改革関連法の対応状況 〜人事部門のリアルな声〜>
? <労働時間の客観的把握>
所定外の労働時間の他に、法定外の総労働時間をシステムで集計していないと回答した企業は42%。また、休日労働時間は法定内休日と法定外休日に分けて集計していないと回答した企業は43%におよぶ。
? <年次有給休暇5日の取得義務化>
年次有給休暇取得日数が年5日に満たない従業員は100名以上いると回答した企業は40%にのぼる。
? <フレックスタイム制清算期間の上限延長>
2019年4月から清算期間を1か月超の上限に定めると回答した企業は、わずか2%。85%の企業が清算期間を3か月にしないと回答。
? <勤務間インターバル制度>
導入済みと回答した企業は7%。2019年5月以降で導入予定と回答した企業はわずか1%。
ワークス、企業のコンプライアンスマネジメント強化を支援し、企業価値を守るシステムを提供
企業からは、“法で未決の部分が多いため、システム対応にまだ着手しきれない”といった声が多く寄せられています。弊社では、今回のような省令やガイドラインの新たな発表に伴う税法改正や社内制度変更等に対して、必要性が認められた機能はバージョンアップによって定額保守料の範囲内で標準機能として製品に実装します。また、ユーザー企業向けには、同法対応において発生するさまざまな作業を支援・代行するプロフェッショナルサービスの提供も行っています。
ワークスは、コンプライアンスマネジメントの強化を図り、企業価値を守るシステムを提供し続けることで、ユーザー企業に貢献してまいります。
働き方改革関連法を徹底解説!約200名が参加
[画像1: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-207292-0.jpg ]
弊社では、2018年8月から9月にかけ、働き方改革関連法対応に関するセミナー『何する?いつする?ぜーんぶわかる!働き方改革〜システムから見た働き方改革関連法への対応〜』を開催いたしました。参加者へのアンケートにて、今回の労働時間上限規制および年次有給休暇の取得義務化に対する準備が「順調」と回答した企業数は、双方ともに全体のわずか6%でした。
講師を務めた弊社コンサルタント/社会保険労務士 井口 克己からのコメント
“セミナーや多くの企業人事担当者と接する中で、今回の働き方改革関連法において企業の関心が最も高いのは、「年次有給休暇5日の取得義務化」であると感じました。深刻化する人手不足の現状に対し、現場は創意工夫を重ねて業務を回す中、ほぼ全社員に5日以上の休暇を取得させるにはどうしたらよいのか。あるいは、長期休暇の取得奨励に向け、年5日の連続休暇取得を義務付ける特別休暇を創設している場合、この特別休暇に加えて年5日の給休暇を取得させることは非常に難しい状況です。それぞれの状況において、各社は悩みを抱えています。また実際の運用に関する指針に不明確な点もまだあることから、具体的な対応に踏み出し切れないのも事実です。
[画像2: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-866948-1.jpg ]
この改正に伴い、就業規則改定の準備や労働組合との意見のすり合わせ、罰則強化に対応するための勤怠システムの改修など、企業が取り組まなければいけないことは多くあります。2019年4月の施行まで7か月程度しかなく、準備期間は非常に短いです。その準備にあっては、本法案をきちんと理解した顧問の弁護士や社会保険労務士、システムベンダー等に相談して、効果的に進めていただきたいと思います。”
株式会社ワークスアプリケーションズ 顧客支援Div. Vice President コンサルタント/社会保険労務士 井口 克己
働き方改革への対応や、より一層の業務生産性向上を支援するプロフェッショナルサービス
働き方改革への対応や、より一層の業務生産性向上が求められる中、 システム領域にとどまらない業務改善に関するアドバイスや、 不足する工数を補完できる人材が欲しいとのご要望をお客様より多くいただきます。 ワークスでは、このような課題の解決を図るプロフェッショナルサービスをご用意しております。詳細は、以下のURLからご覧ください。
URL:https://www.worksap.co.jp/proservice/
[画像3: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-980166-2.jpg ]
1,300企業グループ以上、 20年分のお客様の声をサービスに反映
数多くのお客様から寄せられた “こんなサービスがあれば” という意見を形にすべく、また過去にご提供してきたサービスに対して頂戴したさまざまなフィードバックをもとに、サービス構成を設計しました。
[画像4: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-615112-3.jpg ]
製品知識とサービスノウハウを備えた人材
体系化された製品知識の研修に加え、過去の事例等をもとに構成したロールプレイングやe-learningなど、サービス提供に必要なさまざまなノウハウがインプットされた人材が揃っています。
[画像5: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-519493-4.jpg ]
高品質なサービスデリバリーを実現する組織体制
担当コンサルタント、サービスマネジャー、開発部門、コールセンターなど、問題解決に向けた全社的なバックアップ体制とサポートツールをもとに、高品質のサービス提供が可能な体制を整えています。
調査レポート:働き方改革関連法に関する大手企業の対応状況
<調査概要>期間:2018年7月17日〜8月22日、対象:国内大手企業169社(ワークス調べ)
【労働時間上限規制】
[画像6: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-726086-11.jpg ]
システム上で時間管理の区分*を保持する項目を明示的に管理していますか。(*管理監督者、通常の時間管理、フレックスタイム制適用者、1か月単位の変形労働制適用者等)
[画像7: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-452527-12.jpg ]
所定外の労働時間の他に、法定外の総労働時間をシステムで集計していますか。
[画像8: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-700800-13.jpg ]
休日労働時間は法定内休日と法定外休日に分けて集計していますか。
[画像9: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-905803-14.jpg ]
現在、従業員の年次有給休暇取得促進のために、施策を実施していますか。[2]
[画像10: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-231094-15.jpg ]
今回の法改正に伴い、新たに年次有給休暇の取得促進を図る施策の実施予定はありますか。
[画像11: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-902044-16.jpg ]
現在、年次有給休暇の取得日数が年5日以下の従業員は何名程度いますか。
年次有給休暇取得促進の施策としては、経営会議やコンプライアンス部門等と連携し、チェック体制を設けているという回答があったほか、独自の制度を設けて推進活動を行っている、取得予定日数の目標値を設定して進捗管理している、月次で取得状況をまとめ、ポータルサイトに掲載/各部門に送付して個別フォローを実施している等、さまざまな回答があった。
【フレックスタイム制】
[画像12: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-166191-17.jpg ]
フレックスタイム制の清算期間の上限を、1か月を超える期間にする予定はありますか。
[画像13: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-560678-18.jpg ]
上記質問に「実施予定」ないし「検討中」と回答した方において、清算期間は何か月にする予定ですか。
清算期間の延長は、例えば、「7〜9月の3か月」の中で労働時間の調整が可能となるため、子育て中の親が8月の労働時間を短くすることで、夏休み中の子供と過ごす時間を確保しやすくなる、といったイメージである。フレックスタイム制の場合、就業規則の定めと労使協定の締結が採用要件である。これまでは、労働基準監督署に労使協定の届け出は不要であった。しかし、改正後は清算期間が1か月を超える場合には届け出が必要になる。
【勤務間インターバル制度】
[画像14: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-728917-19.jpg ]
勤務間インターバル制度は導入していますか。
【就業規則および諸規定の改定】
[画像15: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-719172-20.jpg ]
働き方改革関連法の施行に伴い、必要となる就業規則および諸規定の改定作業はどのように進める予定ですか。
9/26、27開催セミナー「転換期を迎えた働き方改革〜法案成立により、大手企業の人事部門に求められる役割とは〜」
[画像16: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-723044-21.jpg ]
近年多くの大手企業で働き方改革が推進される中、働き方改革関連法が成立。個人の働き方に対する意識が多様化する中、組織の活性化と労務リスクの回避を両立するために、大手企業の人事部門にはどのような仕組みが必要とされるのか。本セミナーでは、大手企業の事例から働き方改革をテーマに、これからの人事部門に求められる役割について紹介します。
<日程>
1.2018年 9月26日(水)15:00〜17:30
2.2018年 9月27日(木)15:00〜17:30
<会場>
・赤坂溜池タワー13階(東京都港区赤坂2丁目17番7号)
●詳細はこちらから → https://www.worksap.co.jp/events/seminar/0926/
働き方改革関連法に伴い、大手企業において制度・実務・システム面で求められる対応についてのお問い合わせはこちらまで
[画像17: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-769811-10.jpg ]
株式会社ワークスアプリケーションズ
URL:https://www.worksap.co.jp/
※弊社ホームページの「お問い合わせ」よりお気軽にご連絡ください
[1] 正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
[2]厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年7月6日公布)概要
『使用者は、10日以上の年次有給 休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。』 https://www.mhlw.go.jp/content/000332869.pdf
株式会社ワークスアプリケーションズ(本社:東京都港区、代表取締役最高経営責任者:牧野正幸、以下 ワークス)は、働き方改革関連法の成立に伴い、大手企業における対応状況調査を実施いたしましたのでお知らせします。
2019年4月より施行する働き方改革関連法。企業を襲う新たな労務リスクの脅威
2018年6月29日に参院本議会で「働き方改革関連法」[1]が可決・成立しました。働き手に対し、そのニーズに即した公正で多様な働き方を実現し、生産性や労働意欲の向上を図ることが目的とされています。一方で企業にとっては、労働時間上限規制、年次有給休暇の付与義務、長時間労働者に対する面談実施義務など、罰則付き規制が増えることで罰則適用の増加や罰金額の高騰化というリスクが懸念されます。そのため、同法が施行される2019年4月から2024年4月にかけて、企業には同法に伴う制度変更やシステム変更等において早急な対応が求められます。
<企業における働き方改革関連法の対応状況 〜人事部門のリアルな声〜>
? <労働時間の客観的把握>
所定外の労働時間の他に、法定外の総労働時間をシステムで集計していないと回答した企業は42%。また、休日労働時間は法定内休日と法定外休日に分けて集計していないと回答した企業は43%におよぶ。
? <年次有給休暇5日の取得義務化>
年次有給休暇取得日数が年5日に満たない従業員は100名以上いると回答した企業は40%にのぼる。
? <フレックスタイム制清算期間の上限延長>
2019年4月から清算期間を1か月超の上限に定めると回答した企業は、わずか2%。85%の企業が清算期間を3か月にしないと回答。
? <勤務間インターバル制度>
導入済みと回答した企業は7%。2019年5月以降で導入予定と回答した企業はわずか1%。
ワークス、企業のコンプライアンスマネジメント強化を支援し、企業価値を守るシステムを提供
企業からは、“法で未決の部分が多いため、システム対応にまだ着手しきれない”といった声が多く寄せられています。弊社では、今回のような省令やガイドラインの新たな発表に伴う税法改正や社内制度変更等に対して、必要性が認められた機能はバージョンアップによって定額保守料の範囲内で標準機能として製品に実装します。また、ユーザー企業向けには、同法対応において発生するさまざまな作業を支援・代行するプロフェッショナルサービスの提供も行っています。
ワークスは、コンプライアンスマネジメントの強化を図り、企業価値を守るシステムを提供し続けることで、ユーザー企業に貢献してまいります。
働き方改革関連法を徹底解説!約200名が参加
[画像1: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-207292-0.jpg ]
弊社では、2018年8月から9月にかけ、働き方改革関連法対応に関するセミナー『何する?いつする?ぜーんぶわかる!働き方改革〜システムから見た働き方改革関連法への対応〜』を開催いたしました。参加者へのアンケートにて、今回の労働時間上限規制および年次有給休暇の取得義務化に対する準備が「順調」と回答した企業数は、双方ともに全体のわずか6%でした。
講師を務めた弊社コンサルタント/社会保険労務士 井口 克己からのコメント
“セミナーや多くの企業人事担当者と接する中で、今回の働き方改革関連法において企業の関心が最も高いのは、「年次有給休暇5日の取得義務化」であると感じました。深刻化する人手不足の現状に対し、現場は創意工夫を重ねて業務を回す中、ほぼ全社員に5日以上の休暇を取得させるにはどうしたらよいのか。あるいは、長期休暇の取得奨励に向け、年5日の連続休暇取得を義務付ける特別休暇を創設している場合、この特別休暇に加えて年5日の給休暇を取得させることは非常に難しい状況です。それぞれの状況において、各社は悩みを抱えています。また実際の運用に関する指針に不明確な点もまだあることから、具体的な対応に踏み出し切れないのも事実です。
[画像2: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-866948-1.jpg ]
この改正に伴い、就業規則改定の準備や労働組合との意見のすり合わせ、罰則強化に対応するための勤怠システムの改修など、企業が取り組まなければいけないことは多くあります。2019年4月の施行まで7か月程度しかなく、準備期間は非常に短いです。その準備にあっては、本法案をきちんと理解した顧問の弁護士や社会保険労務士、システムベンダー等に相談して、効果的に進めていただきたいと思います。”
株式会社ワークスアプリケーションズ 顧客支援Div. Vice President コンサルタント/社会保険労務士 井口 克己
働き方改革への対応や、より一層の業務生産性向上を支援するプロフェッショナルサービス
働き方改革への対応や、より一層の業務生産性向上が求められる中、 システム領域にとどまらない業務改善に関するアドバイスや、 不足する工数を補完できる人材が欲しいとのご要望をお客様より多くいただきます。 ワークスでは、このような課題の解決を図るプロフェッショナルサービスをご用意しております。詳細は、以下のURLからご覧ください。
URL:https://www.worksap.co.jp/proservice/
[画像3: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-980166-2.jpg ]
1,300企業グループ以上、 20年分のお客様の声をサービスに反映
数多くのお客様から寄せられた “こんなサービスがあれば” という意見を形にすべく、また過去にご提供してきたサービスに対して頂戴したさまざまなフィードバックをもとに、サービス構成を設計しました。
[画像4: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-615112-3.jpg ]
製品知識とサービスノウハウを備えた人材
体系化された製品知識の研修に加え、過去の事例等をもとに構成したロールプレイングやe-learningなど、サービス提供に必要なさまざまなノウハウがインプットされた人材が揃っています。
[画像5: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-519493-4.jpg ]
高品質なサービスデリバリーを実現する組織体制
担当コンサルタント、サービスマネジャー、開発部門、コールセンターなど、問題解決に向けた全社的なバックアップ体制とサポートツールをもとに、高品質のサービス提供が可能な体制を整えています。
調査レポート:働き方改革関連法に関する大手企業の対応状況
<調査概要>期間:2018年7月17日〜8月22日、対象:国内大手企業169社(ワークス調べ)
【労働時間上限規制】
[画像6: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-726086-11.jpg ]
システム上で時間管理の区分*を保持する項目を明示的に管理していますか。(*管理監督者、通常の時間管理、フレックスタイム制適用者、1か月単位の変形労働制適用者等)
[画像7: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-452527-12.jpg ]
所定外の労働時間の他に、法定外の総労働時間をシステムで集計していますか。
[画像8: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-700800-13.jpg ]
休日労働時間は法定内休日と法定外休日に分けて集計していますか。
[画像9: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-905803-14.jpg ]
現在、従業員の年次有給休暇取得促進のために、施策を実施していますか。[2]
[画像10: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-231094-15.jpg ]
今回の法改正に伴い、新たに年次有給休暇の取得促進を図る施策の実施予定はありますか。
[画像11: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-902044-16.jpg ]
現在、年次有給休暇の取得日数が年5日以下の従業員は何名程度いますか。
年次有給休暇取得促進の施策としては、経営会議やコンプライアンス部門等と連携し、チェック体制を設けているという回答があったほか、独自の制度を設けて推進活動を行っている、取得予定日数の目標値を設定して進捗管理している、月次で取得状況をまとめ、ポータルサイトに掲載/各部門に送付して個別フォローを実施している等、さまざまな回答があった。
【フレックスタイム制】
[画像12: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-166191-17.jpg ]
フレックスタイム制の清算期間の上限を、1か月を超える期間にする予定はありますか。
[画像13: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-560678-18.jpg ]
上記質問に「実施予定」ないし「検討中」と回答した方において、清算期間は何か月にする予定ですか。
清算期間の延長は、例えば、「7〜9月の3か月」の中で労働時間の調整が可能となるため、子育て中の親が8月の労働時間を短くすることで、夏休み中の子供と過ごす時間を確保しやすくなる、といったイメージである。フレックスタイム制の場合、就業規則の定めと労使協定の締結が採用要件である。これまでは、労働基準監督署に労使協定の届け出は不要であった。しかし、改正後は清算期間が1か月を超える場合には届け出が必要になる。
【勤務間インターバル制度】
[画像14: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-728917-19.jpg ]
勤務間インターバル制度は導入していますか。
【就業規則および諸規定の改定】
[画像15: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-719172-20.jpg ]
働き方改革関連法の施行に伴い、必要となる就業規則および諸規定の改定作業はどのように進める予定ですか。
9/26、27開催セミナー「転換期を迎えた働き方改革〜法案成立により、大手企業の人事部門に求められる役割とは〜」
[画像16: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-723044-21.jpg ]
近年多くの大手企業で働き方改革が推進される中、働き方改革関連法が成立。個人の働き方に対する意識が多様化する中、組織の活性化と労務リスクの回避を両立するために、大手企業の人事部門にはどのような仕組みが必要とされるのか。本セミナーでは、大手企業の事例から働き方改革をテーマに、これからの人事部門に求められる役割について紹介します。
<日程>
1.2018年 9月26日(水)15:00〜17:30
2.2018年 9月27日(木)15:00〜17:30
<会場>
・赤坂溜池タワー13階(東京都港区赤坂2丁目17番7号)
●詳細はこちらから → https://www.worksap.co.jp/events/seminar/0926/
働き方改革関連法に伴い、大手企業において制度・実務・システム面で求められる対応についてのお問い合わせはこちらまで
[画像17: https://prtimes.jp/i/11485/117/resize/d11485-117-769811-10.jpg ]
株式会社ワークスアプリケーションズ
URL:https://www.worksap.co.jp/
※弊社ホームページの「お問い合わせ」よりお気軽にご連絡ください
[1] 正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
[2]厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年7月6日公布)概要
『使用者は、10日以上の年次有給 休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。』 https://www.mhlw.go.jp/content/000332869.pdf