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<税理士事務所のためのスマートフォン>税理士事務所向けに「TKC-Phone SE3」の販売を開始しました

-税理士法が求める使用人等に対する監督義務の履行を支援-




株式会社TKC(本社:栃木県宇都宮市/代表取締役社長:飯塚真規)は、税理士事務所のためのスマートフォン「TKC-Phone SE3」を2024年10月15日から先行して東京都と大阪府で販売を開始しました。2024年12月2日からは全国で販売を開始します。当サービスは、当社がスマートフォンのセキュリティを設定・管理して提供するもので、通信についてはソフトバンク株式会社の回線を利用します。
税理士事務所は税理士法第38条、54条において、業務で得たクライアント企業の経営状況や事業内容に関して「守秘義務」が定められています。さらには税理士法第41条の2で「使用人等に対する監督義務」も定められており、税理士は情報漏えい対策をはかると同時に従業員の業務内容をつぶさに監督する必要があります。
そのため税理士事務所は、従業員がプライベートの携帯電話(スマホ)を業務で利用したり、顧客との連絡を携帯電話で行う場合などにおいて、顧客情報漏えいリスクや監督義務の履行に問題が無いかなどの課題を常に抱えています。
そこでTKCでは、税理士事務所の所長先生や職員さんが「安心・安全・便利」に利用できる税理士事務所のためのスマートフォン「TKC-Phone SE3」の販売を開始しました。
このサービスを利用することにより、税理士事務所は上記の課題を解消できます。
[画像: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/18852/381/18852-381-1bae69258399f9cf5821296172e783d9-888x492.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
TKC-Phone SE3 データ通信環境と連絡手段を一体で整備

≪TKC-Phone SE3≫の特長
1.専門のシステム担当者がいなくても高いセキュリティで運用可能
(1) インストールするアプリを制限
(2) iOSの管理
(3) Web閲覧時の保護
2.24時間365日の紛失対応
(1) 端末ロック
(2) 位置確認
(3) データ消去
3.所長先生が通話履歴を確認可能(令和7年4月提供予定)
4.すぐに使える状態でお届け
≪TKC-Phone SE3≫の使い方・利用シーン
- 使用人等に対する監督義務(税理士法第41条の2)の履行を支援する仕組み業務に最低限必要なアプリが初期登録されています。インストールするアプリを制限し、個人情報の漏えい防止やゲームアプリなどの私的利用を禁止できます。
- 職員さんの待遇を改善し、やりがいを高める仕事とプライベートを分け、職員のプライバシーを守ります。関与先企業にプライベート携帯の番号やメッセージアプリのIDを教える必要がなくなりますので、業務時間外や休日にプライベート携帯に仕事の電話が来ることがありません。
- データ通信環境と連絡手段を一体で整備
テザリングとOMSコネクトで外出先でもTKCシステムを利用できます。

〈参考〉
■税理士法第41条の2
 税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。
■税理士法第38条
 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。
■税理士法第54条
 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。
                                            以上
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