新型コロナウイルスの感染拡大に伴う港湾占用料等の納付期限猶予の延長について
[20/07/31]
提供元:PRTIMES
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〜新型コロナウイルスに関する東京都からのお知らせ〜
現在東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に港湾占用料等の納付が困難な事情がある占用者等から申し出があった場合には、最長で4か月納付期限を猶予していますが、このたび、下記の通り、猶予期間を延長することといたしましたので、お知らせします。
記
1 対象料金
港湾、海岸保全区域、海上公園、漁港及び空港に係る占用料等
2 対象者
既に猶予を受けられている方を含め、今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に占用料等を納付期限内に納めることが困難になった占用者等(※ 個人、法人いずれも対象)
3 対象期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに納付期限が到来するもの
4 猶予
占用者等から事務所等(納入通知書に記載)への電話での申し出に基づき、当初の納付期限から最長で1年間、納付期限を猶予します。
5 連絡先
(1) 港湾、海上公園、空港(東京ヘリポート):東京港管理事務所
(2) 海岸保全区域 :港湾経営部
(3) 島しょの港湾、漁港、空港等 :各支庁
(4) 空港(調布飛行場) :調布飛行場管理事務所
※上記内容については、本日、港湾局のホームページに掲載いたします。
現在東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に港湾占用料等の納付が困難な事情がある占用者等から申し出があった場合には、最長で4か月納付期限を猶予していますが、このたび、下記の通り、猶予期間を延長することといたしましたので、お知らせします。
記
1 対象料金
港湾、海岸保全区域、海上公園、漁港及び空港に係る占用料等
2 対象者
既に猶予を受けられている方を含め、今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に占用料等を納付期限内に納めることが困難になった占用者等(※ 個人、法人いずれも対象)
3 対象期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに納付期限が到来するもの
4 猶予
占用者等から事務所等(納入通知書に記載)への電話での申し出に基づき、当初の納付期限から最長で1年間、納付期限を猶予します。
5 連絡先
(1) 港湾、海上公園、空港(東京ヘリポート):東京港管理事務所
(2) 海岸保全区域 :港湾経営部
(3) 島しょの港湾、漁港、空港等 :各支庁
(4) 空港(調布飛行場) :調布飛行場管理事務所
※上記内容については、本日、港湾局のホームページに掲載いたします。