家計につながる新しい制度が開始! 2017年1月1日から始まる 新税制『セルフメディケーション税制』プレスセミナー
ファイナンシャル・プランナー(以下:FP)による無料保険相談サービスを展開している、保険のビュッフェ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:相内拓也)は、2017年1月1日より開始する、新たな税制『セルフメディケーション税制』について、2016年11月29日(火)プレスセミナーにて講演を行いました。
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プレスセミナーでは、2017年1月1日より開始となる新制度への期待と活用に関して、それぞれの分野での講演が行われました。新制度の名前は『セルフメディケーション税制』です。新制度を利用すると、薬局やドラッグストアなどで販売しているOTC医薬品(一般用医薬品)を購入した際にかかった費用に対して、総所得金額等から控除が受けられます。
“セルフメディケーション税制の活用”についての講演では、保険のビュッフェ提携ファイナンシャル・プランナーの丸山明仁氏が登壇いたしました。
■従来の医療費控除との違いと共通点
医療費控除には、従来の”医療費控除”と“セルフメディケーション税制”があります。
申請方法には、共通することが多くあります。(図:1) 2つの税制を比べると、従来の医療費控除よりセルフメディケーション税制の方が、控除対象額の下限が低いことが大きな違いの1つです。セルフメディケーション税制は下限額が1万2,000円と低いので、今まで従来の医療費控除には満たなかった方も利用できる可能性があります。(図:2)
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[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM0ODUwMSMxNzQzMTkjNDg1MDFfZER4UVd6aVNSei5qcGc.jpg ]
■医療費控除の特例利用は、どちらかしか使えない!?使い分けのポイントは?
講演内では、控除利用イメージについて詳しく紹介いたしました。
そして制度利用で注意しなくてはならないのが、医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用できないという事です。どちらの制度を利用するかは、控除対象額がポイントとなります。(図:3)
[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM0ODUwMSMxNzQzMTkjNDg1MDFfcFRCRWxkRmtBei5qcGc.jpg ]
■当日の講演内容
1.ご挨拶
日本一般用医薬品連合会 会長 三輪芳弘氏
2.セルフメディケーション税制の目的と期待
厚生労働省医政局経済課 課長補佐 阿部 幸生氏
3.セルフメディケーション税制の認知・活用意向に関する生活者調査報告
株式会社アンテリオ リサーチディレクター 小森谷 祥明氏
4.セルフメディケーション税制の活用に関する紹介
保険のビュッフェ提携ファイナンシャル・プランナー 丸山 明仁氏
5.セルフメディケーション税制の取り組みについて
日本OTC医薬品協会 理事長 黒川 達夫氏
新制度は、2017年1月1日より開始されます。この機会に新しい制度を理解し上手く活用することで、家計の節約に繋げましょう。
■企業概要
会社名 : 保険のビュッフェ株式会社
設立 : 平成25年3月
住所 : 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー11階
事業内容: [無料]保険相談サイト保険のビュッフェの運営
生命保険に関するマーケティングおよびそのコンサルティング
FP(ファイナンシャル・プランナー)による
[無料]保険相談サービスの提供
WEB : http://www.hoken-buffet.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
保険のビュッフェPR事務局(株式会社ザックス内)
担当: 畑中、平塚
TEL : 03‐6804‐2390
MAIL: buffet@zaax.co.jp
【新制度】セルフメディケーション税制とは?
■セルフメディケーション税制とは?
薬局やドラッグストアなどで販売しているOTC医薬品(一般用医薬品)を購入した際にかかった費用に対して、総所得金額等から控除が受けられます。
■対象金額と期間
対象金額は、1月1日〜12月31日までに購入した“OTC医薬品”の購入金額の合計1万2千円以上〜上限8万8千円まで。期間は、各年の1月1日〜12月31日。(図:1)
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■セルフメディケーション税制を見分ける“マーク”
セルフメディケーション税制の対象品目は、対象の成分を含む1,525品目です。(2016年11月時点)
対象商品を見分けるには、“セルフメディケーション税 対象商品”のマークが記載されているのがポイントです。(マークの記載がない商品もあるので、注意しましょう。)(図:2)
■セルフメディケーション税制を受けるには
セルフメディケーション税制を受けるには、いくつかの条件があります。(図:2)
(1)所得税・住民税を納めていること
(2)申告対象となる一年間で下記のいずれかを受けていること
◎メタボ健診・予防接種・健康診査・定期健康診断・がん検診
(3)OTC医薬品を1万2千円以上購入していること
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プレスセミナーでは、2017年1月1日より開始となる新制度への期待と活用に関して、それぞれの分野での講演が行われました。新制度の名前は『セルフメディケーション税制』です。新制度を利用すると、薬局やドラッグストアなどで販売しているOTC医薬品(一般用医薬品)を購入した際にかかった費用に対して、総所得金額等から控除が受けられます。
“セルフメディケーション税制の活用”についての講演では、保険のビュッフェ提携ファイナンシャル・プランナーの丸山明仁氏が登壇いたしました。
■従来の医療費控除との違いと共通点
医療費控除には、従来の”医療費控除”と“セルフメディケーション税制”があります。
申請方法には、共通することが多くあります。(図:1) 2つの税制を比べると、従来の医療費控除よりセルフメディケーション税制の方が、控除対象額の下限が低いことが大きな違いの1つです。セルフメディケーション税制は下限額が1万2,000円と低いので、今まで従来の医療費控除には満たなかった方も利用できる可能性があります。(図:2)
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■医療費控除の特例利用は、どちらかしか使えない!?使い分けのポイントは?
講演内では、控除利用イメージについて詳しく紹介いたしました。
そして制度利用で注意しなくてはならないのが、医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用できないという事です。どちらの制度を利用するかは、控除対象額がポイントとなります。(図:3)
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■当日の講演内容
1.ご挨拶
日本一般用医薬品連合会 会長 三輪芳弘氏
2.セルフメディケーション税制の目的と期待
厚生労働省医政局経済課 課長補佐 阿部 幸生氏
3.セルフメディケーション税制の認知・活用意向に関する生活者調査報告
株式会社アンテリオ リサーチディレクター 小森谷 祥明氏
4.セルフメディケーション税制の活用に関する紹介
保険のビュッフェ提携ファイナンシャル・プランナー 丸山 明仁氏
5.セルフメディケーション税制の取り組みについて
日本OTC医薬品協会 理事長 黒川 達夫氏
新制度は、2017年1月1日より開始されます。この機会に新しい制度を理解し上手く活用することで、家計の節約に繋げましょう。
■企業概要
会社名 : 保険のビュッフェ株式会社
設立 : 平成25年3月
住所 : 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー11階
事業内容: [無料]保険相談サイト保険のビュッフェの運営
生命保険に関するマーケティングおよびそのコンサルティング
FP(ファイナンシャル・プランナー)による
[無料]保険相談サービスの提供
WEB : http://www.hoken-buffet.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
保険のビュッフェPR事務局(株式会社ザックス内)
担当: 畑中、平塚
TEL : 03‐6804‐2390
MAIL: buffet@zaax.co.jp
【新制度】セルフメディケーション税制とは?
■セルフメディケーション税制とは?
薬局やドラッグストアなどで販売しているOTC医薬品(一般用医薬品)を購入した際にかかった費用に対して、総所得金額等から控除が受けられます。
■対象金額と期間
対象金額は、1月1日〜12月31日までに購入した“OTC医薬品”の購入金額の合計1万2千円以上〜上限8万8千円まで。期間は、各年の1月1日〜12月31日。(図:1)
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■セルフメディケーション税制を見分ける“マーク”
セルフメディケーション税制の対象品目は、対象の成分を含む1,525品目です。(2016年11月時点)
対象商品を見分けるには、“セルフメディケーション税 対象商品”のマークが記載されているのがポイントです。(マークの記載がない商品もあるので、注意しましょう。)(図:2)
■セルフメディケーション税制を受けるには
セルフメディケーション税制を受けるには、いくつかの条件があります。(図:2)
(1)所得税・住民税を納めていること
(2)申告対象となる一年間で下記のいずれかを受けていること
◎メタボ健診・予防接種・健康診査・定期健康診断・がん検診
(3)OTC医薬品を1万2千円以上購入していること
[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM0ODUwMSMxNzQzMTkjNDg1MDFfYXBSVFBocHF0ei5qcGc.jpg ]