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【プレスリリース】欧州委員会がインドとFTA交渉を再開―MSFはジェネリック薬供給を脅かす政策の停止を要求

2010年11月9日

国境なき医師団(MSF)日本

欧州委員会がインドと自由貿易協定の交渉を再開
―MSFは欧州委員会に対し安価なジェネリック薬の供給を脅かす政策の停止を要求―

欧州委員会とインドの自由貿易協定(FTA)交渉が8日にブリュッセルで再開したことを受けて、国境なき医師団(MSF)は欧州委員会の通商担当委員に対し、インド製の安価なジェネリック薬の普及を大幅に妨げる措置を停止するよう求めている。

MSFの必須医薬品キャンペーンのディレクター、ティド・フォン・シェーン・アンゲラー医師は語る。「欧州委員会のカレル・ドゥ・グヒュト通商担当委員は、高い薬価を維持し、患者への供給を妨げ、欧州の製薬各社に市場での独占権を与えようとしています。インドの特許法はこうした市場独占の防止を目的とし、真に新しく革新的な医薬品のみに特許を付与すると規定しています。一方で、欧州委員会はこの法律をかいくぐり、安価なジェネリック薬の普及を遮断しようとしています」

欧州委員会はインドと交渉中のFTAにおいて、新しいジェネリック薬の市場参入を最大で10年間阻止できる「新薬データ保護期間*」を導入するようインドに要求している。この「保護期間」の間、ジェネリック薬メーカーは薬の販売許可を得るために必要となる臨床データの使用が許されず、世界保健機関(WHO)が推奨する従来のジェネリック薬の登録手続きを大きく妨げることになる。

インドは2008年に、小児用のエイズ治療薬「ネビラピン」のシロップ剤の特許権申請を却下した。これにより、ジェネリック薬メーカーが直ちにこのシロップ剤のジェネリック版を製造し、途上国を含む各国に輸出することを可能にした。しかし新薬データ保護期間がインドで導入されることになれば、メーカーは特許権付与に値しない薬でも、ジェネリック版を製造するまでに最大で10年間待たなければならなくなる。

南アフリカを含む3ヵ国のMSFのHIV/エイズ治療プログラムの活動統括責任者、アリアンヌ・バウエルンファイントは語る。「私たちの医療プログラムは安価な薬の安定した供給によって支えられています。生き延びるための薬が必要なHIVとともに生きる人びとにとって、新しい薬を得るために10年待つことは現実的ではありません。待っている間に命を落としてしまうでしょう。HIVに感染して生まれてきた子どもたちの半数は、適切な治療なしでは2歳の誕生日を迎えることはできません。欧州委員会が推進する新しく安価なジェネリック薬の供給を遮断する措置を見過ごす訳にはいかないのです」

ドゥ・グヒュト通商担当委員は、水面下での交渉が進む「模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)」においても、医薬品の普及を阻害する政策を推進している。このACTAは偽薬から消費者を守る措置だとされているが、製薬会社に市場上の独占権を一定期間与えることを可能にするため、合法かつ安価で安全なジェネリック薬の製造の阻害につながる。

MSFは11月8日、ドゥ・グヒュト通商担当委員に公開書簡を届けた。その後、フォン・シェーン・アンゲラー医師は次のように語った。「欧州委員会からの私たちの懸念への反応は誠実とはほど遠いものでした。私たちはドゥ・グヒュト通商担当委員に対し、途上国の人びとの保健医療に影響を及ぼす政策に関する情報操作をやめるよう要求しています。インドのジェネリック薬に頼って生き延びる人びとも、デリー、バンコク、ジャカルタ、カトマンズの路上でドゥ・グヒュト通商担当委員に手を引くよう声を上げています」

MSFは欧州委員会にジェネリック薬の供給を脅かす条項の取り下げを要求する署名キャンペーンを展開している:
■「Hands off our medicine! 私たちの薬を奪わないで!」キャンペーン
https://action.msf.org/ja_JP/


*新薬データ独占権:規制当局に販売許可を得るために提出する、新薬の安全性と有効性を証明する試験データの不正な商業的使用からの保護および開示からの保護義務を規定する権利。これにより、規制当局がジェネリック薬の使用を許可することを一定期間妨げることができ、最初に薬を開発した製薬会社にとっては事実上の市場独占権となる。


<インドは途上国に向けたジェネリック薬の供給源>
インドは世界各国において治療の要となる医薬品のジェネリック版の主要な製造国であるため、「途上国の薬局」と呼ばれている。MSFが各国で16万人を超える患者を治療するHIV/エイズ治療プログラムで使用する薬の80%がインド製である。また、「Journal of the International AIDS Society」は、2003年から2008年にかけて途上国向けのエイズ治療プログラム用に資金拠出機関が購入したエイズ治療薬の80%以上が、インド製のジェネリック薬であることを明らかにしている。

インドは2005年に特許法を改訂するまで、医薬品に特許権を付与していなかった。世界貿易機関(WTO)の規定に従うため2005年に医薬品への特許権付与を開始してから、すでに複数の新しいエイズ治療薬に特許権与えており、ジェネリック薬供給への懸念が次第に高まっている。一方で、インドの特許法は既存の治療薬よりも高い治療効果を示す薬にのみ特許権を付与している。しかし、欧州委員会はインドにおける公衆衛生のセーフガードや、インドの特許法が規定する特許権と公衆衛生の保護におけるバランスを保つ権利を覆そうとしている。
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