武富士経営陣らに対する最大規模の損害賠償請求訴訟を提起
[11/12/05]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011/12/5
弁護士法人アディーレ法律事務所
武富士経営陣らに対する最大規模の損害賠償請求訴訟を提起
本日、弁護士法人アディーレ法律事務所(東京都豊島区)は、被告株式会社武富士(以下、武富士)経営陣ら20名に対する最大規模の損害賠償請求訴訟を東京地裁へ提起し、記者会見を執り行いましたのでご報告いたします。なお、この訴訟は、全国各地で起こっている損害賠償請求訴訟としては、最大(当事務所調べ)であるものです。
この訴訟は、利息制限法の上限金利を超過して貸付を繰り返した武富士が、平成18年1月の最高裁判決によって、みなし弁済が成立する余地がなくなり、その貸付債権が事実的、法的根拠を失ったにもかかわらず、原告らに法的知識が欠如していることを理由に、すでに消滅していた貸金債権の返還請求をし続け、本来支払う義務のない金員の支払いを強要したことについての責任を追及するものです。そのため、今回の訴訟は、単に代表取締役を相手としたものではなく、平成18年以降の武富士の取締役20名全員を被告としました。
平成22年9月に武富士が経営破綻をし、会社更生法の適用を申請したことにより、潜在的な過払い金債権者は約200万人、その過払い金の総額は約2兆4,000億円に上ることが明らかとなりました。しかし、実際に武富士の会社更生手続の中で過払い金の債権届出を行うことができた方は約90万人(約1兆3,800億円)にとどまっており、多くの方が過払い金の返還を受ける権利を失いました。さらに武富士は、過払い金債権者への弁済率を3.3%とする更生計画の決定を受けており、実質的に過払い金が踏み倒されてしまった行為は断じて許されるものではありません。
この訴訟は、被告らの任務懈怠により、原告らが平成18年1月の最高裁判決以降も武富士から貸金債権の請求を受け、違法に弁済をさせられただけでなく、武富士から債権者への返済への引当てとなるべき資産が流出し、過払い金の返還を受けることができなくなったことに対する損害賠償請求であり、被告らに対する正当な権利であると考えます。
武富士の経営責任を追及する動きや訴訟は全国各地に多数ありますが、単独の法律事務所として最大規模の3,768名(45都道府県)のご賛同が得られたのも、非常に多くの方々がこの問題について悩まれており、当事務所が債務整理及び過払い金返還請求の分野でのトップリーダーとしての実績を買われたからこそと自負しております。
最後になりますが、当事務所は、今後も怯むことなく、1人でも多くの多重債務者の支援や交通事故被害者の救済などに全力で邁進する所存でございます。
今後とも変わらぬご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。
【本件訴訟の概要】
裁判所:東京地方裁判所
原 告:3,768名
被 告:平成18年以降の武富士の取締役20名全員
訴 額:55億5,209万5,371円
【弁護士法人アディーレ法律事務所】
代表弁護士石丸幸人を筆頭に、弁護士60名、司法書士12名と所員を合わせた総勢約550名の態勢で債務整理・交通事故をはじめ、さまざまな問題の解決にあたる。その受任実績は60,000件以上(2011年12月現在)。また、2008年10月、大規模な法律事務所としては、日本で初めて「プライバシーマーク」を取得。相談にみえる方のプライバシーを大切にするため、本支店での法律相談は安心の個室対応となっている。代表弁護士の石丸幸人は、テレビ朝日「スーパーモーニング」、日本テレビ「行列のできる法律相談所」などメディアにも数多く出演。
弁護士法人アディーレ法律事務所
武富士経営陣らに対する最大規模の損害賠償請求訴訟を提起
本日、弁護士法人アディーレ法律事務所(東京都豊島区)は、被告株式会社武富士(以下、武富士)経営陣ら20名に対する最大規模の損害賠償請求訴訟を東京地裁へ提起し、記者会見を執り行いましたのでご報告いたします。なお、この訴訟は、全国各地で起こっている損害賠償請求訴訟としては、最大(当事務所調べ)であるものです。
この訴訟は、利息制限法の上限金利を超過して貸付を繰り返した武富士が、平成18年1月の最高裁判決によって、みなし弁済が成立する余地がなくなり、その貸付債権が事実的、法的根拠を失ったにもかかわらず、原告らに法的知識が欠如していることを理由に、すでに消滅していた貸金債権の返還請求をし続け、本来支払う義務のない金員の支払いを強要したことについての責任を追及するものです。そのため、今回の訴訟は、単に代表取締役を相手としたものではなく、平成18年以降の武富士の取締役20名全員を被告としました。
平成22年9月に武富士が経営破綻をし、会社更生法の適用を申請したことにより、潜在的な過払い金債権者は約200万人、その過払い金の総額は約2兆4,000億円に上ることが明らかとなりました。しかし、実際に武富士の会社更生手続の中で過払い金の債権届出を行うことができた方は約90万人(約1兆3,800億円)にとどまっており、多くの方が過払い金の返還を受ける権利を失いました。さらに武富士は、過払い金債権者への弁済率を3.3%とする更生計画の決定を受けており、実質的に過払い金が踏み倒されてしまった行為は断じて許されるものではありません。
この訴訟は、被告らの任務懈怠により、原告らが平成18年1月の最高裁判決以降も武富士から貸金債権の請求を受け、違法に弁済をさせられただけでなく、武富士から債権者への返済への引当てとなるべき資産が流出し、過払い金の返還を受けることができなくなったことに対する損害賠償請求であり、被告らに対する正当な権利であると考えます。
武富士の経営責任を追及する動きや訴訟は全国各地に多数ありますが、単独の法律事務所として最大規模の3,768名(45都道府県)のご賛同が得られたのも、非常に多くの方々がこの問題について悩まれており、当事務所が債務整理及び過払い金返還請求の分野でのトップリーダーとしての実績を買われたからこそと自負しております。
最後になりますが、当事務所は、今後も怯むことなく、1人でも多くの多重債務者の支援や交通事故被害者の救済などに全力で邁進する所存でございます。
今後とも変わらぬご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。
【本件訴訟の概要】
裁判所:東京地方裁判所
原 告:3,768名
被 告:平成18年以降の武富士の取締役20名全員
訴 額:55億5,209万5,371円
【弁護士法人アディーレ法律事務所】
代表弁護士石丸幸人を筆頭に、弁護士60名、司法書士12名と所員を合わせた総勢約550名の態勢で債務整理・交通事故をはじめ、さまざまな問題の解決にあたる。その受任実績は60,000件以上(2011年12月現在)。また、2008年10月、大規模な法律事務所としては、日本で初めて「プライバシーマーク」を取得。相談にみえる方のプライバシーを大切にするため、本支店での法律相談は安心の個室対応となっている。代表弁護士の石丸幸人は、テレビ朝日「スーパーモーニング」、日本テレビ「行列のできる法律相談所」などメディアにも数多く出演。