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日亜化学工業からの特許侵害訴訟の判決確定に関するお知らせ

2015/07/27

株式会社立花エレテック

日亜化学工業からの特許侵害訴訟の判決確定に関するお知らせ
――上告審受理されず、立花エレテックの勝訴判決確定――

株式会社立花エレテック (東証一部、本社・大阪市西区、渡邊武雄社長 以下「当社」)は、2015年7 月22 日、日亜化学工業株式会社(本社・徳島県阿南市、小川裕義社長 以下「日亜化学」)により特許権侵害で訴えられていた訴訟で、日亜化学から上告受理の申立がなされていましたが、日亜化学の申立に対し、最高裁は裁判官全員一致で上告審として受理しないとの決定を行い、当社の勝訴判決が確定しました。

【訴訟の経緯】
日亜化学は2011 年10 月4 日、当社が台湾エバーライト・エレクトロニクス社(以下、「エバーライト社」)製の白色LED(発光ダイオード)製品を輸入販売等し、日亜化学が保有している特許権( 登録番号4530094 号) を侵害しているとして、当社に対し、該当製品の在庫を廃棄し、損害賠償金50万円を支払うよう求める2 件の特許侵害訴訟を東京地裁に提訴。当社は、日亜化学が特許侵害と主張する製品を含め、エバーライト社の白色LED 製品を輸入販売した事実はなく、また、販売の申し出をした事実もありませんでした。日亜化学は当社に対し、特許侵害と主張する製品を販売したり、販売の申し出をしたりした事実がないかどうかの調査を行わずに、提訴しました。
2013 年1 月31 日、日亜化学の訴えは根拠を欠くとして東京地裁が請求を棄却。同社が控訴しましたが、同年7 月11 日、控訴審においても控訴棄却、最高裁に上告受理申立をしていました。

【関連訴訟】
当社は、2014 年4 月8 日、事実を確認せずプレスリリースで虚偽の事実を公表した日亜化学の行為は当社の営業上の信用を著しく傷つけるもので、不正競争行為(営業誹謗行為)及び不法行為であると判断し、損害賠償請求を求める訴えを大阪地方裁判所に提起いたしました。2015 年2 月19 日、大阪地方裁判所は、不正競争行為(営業誹謗行為)の成立を認め、日亜化学に対し、損害賠償を命じる判決を言い渡しています。

【当社の見解】
最高裁の決定により、当社の主張を全面的に認めた控訴審判決が確定いたしました。当社は、知的財産権に関する法令の遵守に努める一方で、根拠のない権利行使を行い公正な競争を妨げるような特許権者に対しては、決して妥協せず今後も毅然とした対応をしていく所存です。

【今後の見通し】
本判決に伴う平成28 年3月期における当社の連結業績への影響はありません。
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