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機密文書処理会社を対象とした認定制度

2019年8月30日

一般社団法人機密情報抹消事業者協会

機密文書処理会社を対象とした認定制度

 一般社団法人機密情報抹消事業者協会(以下「KJMJK」という。)は、今年7月1日に機密文書処理会社を対象とした認定制度を導入しました。機密文書(秘密情報)には、個人情報、営業情報、法定保存文書の3つがありますが、これまでは事業所内での情報や文書の適正な取扱いに関する認証はありましたが、機密文書の廃棄段階に特化した第三者認定(認証)はありませんでした。KJMJKの認定制度は、紙媒体に記録された機密情報の抹消と処理をアウトソーシング(外部委託)する際、機密文書処理会社が遵守すべき基準(適合証明検査基準)を設定し、その基準を満たしている事業所を認定する制度です。
 この認定を取得するためには、正会員としてKJMJKに入会する必要があります。第三者機関として検査は一般財団法人日本品質保証機構(JQA)が行います。すべての適合検査基準に合格した機密抹消事業所に「適合証」と「認定証」が交付されます。よく「信頼できる機密文書処理会社」という言葉を耳にしますが、内部監査や自己審査ではなく第三者機関が検査基準に基づいて客観的に検査し、それに合格した事業者が「信頼できる機密文書処理会社」に最も近い事業者と言えるでしょう。

機密文書処理事業の区分
 KJMJKの認定は、機密文書処理事業を行う事業所を認定する制度です。認定対象となる事業区分は、収集運搬、移動式裁断、定置式破砕、直接溶解の4区分です。収集運搬は、排出事業所から機密文書を回収し、自社又は他社の機密文書処理施設に搬入する場合が該当します。収集運搬には、「即日搬入」、「積置き車両保管」、「積替え保管」の3工程があります。「積置き車両保管」は、機密文書を車両外に出すことなく積込んだままの車両を一時保管する工程のことです。「積替え保管」は、機密文書の荷下ろし、積替え、選別、一時保管、荷積み作業を行う工程です。収集運搬を行う事業所は、「即日搬入」に限定することもできますし、3工程の組合せでも適合証明検査の申請をすることができます。

適合証明検査基準
 適合証明検査基準は、すべての事業区分に該当する共通項目と事業区分ごとの項目についてセキュリティ基準とリサイクル基準で構成されます。セキュリティ基準は、組織的、人的、技術的、物理的の4つの安全管理措置に区分されます。適合証明検査基準は、KJMJKのホームページ「認定制度」のページに掲載されています。http://www.kjmjk.com/

認定事業所第1号
 株式会社石川マテリアルのシュレッドセンターが8月14日に実施された適合証明検査に合格し、本協会の認定事業所第1号となりました。同センターには、8月20日付で「適合証」及び「認定証」が交付されました。


KJMJKについて
 KJMJKは、2014年7月1日に任意団体として発足し、2015年7月29日に一般社団法人に移行しました。2019年6月18日に団体名を一般社団法人機密情報抹消事業協議会から一般社団法人機密情報抹消事業者協会に変更し現在に至っています。セキュリティ及びリサイクルに配慮した機密情報抹消事業を奨励し、推進することにより、機密情報抹消市場の健全な発展に寄与することを目的として活動しています。

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